【結論】29歳以下なら最大60万円、30〜39歳は最大30万円。申請は令和9年1月29日まで
「結婚して浜松で新生活を始めるけど、市から補助はある?」という方へ。令和8年度の浜松市結婚新生活支援事業補助金の要点です。
- 補助上限:婚姻日の年齢が29歳以下なら60万円、30〜39歳なら30万円
- 対象:令和8年1月1日〜12月31日に婚姻届を出した夫婦で、令和7年の夫婦の合計所得が500万円未満
- 対象の費用:令和8年4月1日〜令和9年1月31日に支払った住宅購入費・リフォーム費・家賃や敷金・引越し費用
- 申請期間:令和8年9月1日〜令和9年1月29日(予定)。予算に達すると受付終了
- 申請は予約制の窓口持参(ザザシティ浜松中央館5階)
予算がなくなり次第終わる制度なので、対象になりそうなら早めに準備しましょう。
いくらもらえる?年齢区分と計算例
| 夫婦の婚姻日時点の年齢 | 補助上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 60万円 |
| 30〜39歳 | 30万円 |
補助されるのは実際に支払った対象費用の範囲内で、上限を超える分は出ません。たとえば次のようなケースです。
- 賃貸で新生活:敷金・礼金・仲介手数料20万円+家賃月7万円×5か月(35万円)+引越し代8万円=63万円
→ 29歳以下なら60万円、30〜39歳なら30万円 - 引越し代と初期費用のみで25万円
→ どちらの区分でも25万円
家賃は令和8年4月1日〜令和9年1月31日に支払った分が対象です。支払いの証明(契約書・領収書の写し)が必要なので、振込明細や領収書は捨てずに保管しておきましょう。
対象になる条件をチェック
次のすべてに当てはまる夫婦が対象です。
- 令和8年1月1日〜12月31日に婚姻届を提出している
- 夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下
- 令和7年の夫婦の合計所得が500万円未満(貸与型奨学金の返済額は所得から控除できる)
- 対象の住宅が浜松市内にあり、夫婦の住民票の住所と一致している
- 過去に同じ種類の補助金を受けていない
- 補助を受けたあと1年以上その住宅に住み続ける意思がある
- 市税の滞納がない
- 市が指定する講座の受講、または医療機関への相談をしている
「所得500万円」は年収ではなく所得です。会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。共働きの場合は2人分を合計して判定します。最後の「指定講座の受講・医療機関への相談」は見落としやすい要件なので、どの講座・相談が該当するかを予約時に確認しておきましょう。
対象になる費用・ならない費用
| 対象になる費用 | 対象にならない費用 |
|---|---|
|
|
いずれも令和8年4月1日〜令和9年1月31日に支払ったものが対象です。家具・家電や駐車場代は対象外なので、見積もりの段階で分けて考えておくと申請がスムーズです。
申請方法。窓口は予約制、予約は前月20日から
申請は、申請者本人または配偶者が窓口に書類を持参して行います。
- 窓口:浜松市こども家庭部こども若者政策課(ザザシティ浜松中央館5階)
- 事前予約が必須。予約は来庁したい月の前月20日から受け付け
- 振込までの目安:書類提出から約1か月半
必要書類
- 交付申請書
- 戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 世帯全員分の住民票
- 夫婦2人分の課税(所得)証明書
- 対象費用の契約書・領収書の写し
- 振込先がわかる書類
予約が取れる時期が決まっているため、書類をそろえてから予約するのではなく、予約を先に押さえてから書類を準備すると間に合いやすくなります。
居住誘導区域なら「まちなか定住補助」で最大30万円を上乗せできることも
結婚新生活支援補助金の交付決定を同じ年度内に受けた世帯は、浜松市の「まちなか定住促進・子育て応援環境づくり補助金」の対象になる可能性があります。
- 対象エリア:立地適正化計画の居住誘導区域(市街化区域内の一定の区域)
- 対象:住宅の新築・取得・増築・改修の費用
- 補助額:最大30万円(3世代同居なら最大50万円)
- 主な条件:世帯員2人以上、転居前1年以上は居住誘導区域に住んでいないこと、5年以上住み続けることの誓約など
同じ費用に二重で補助を受けることはできませんが、住宅を購入・改修する予定があれば確認する価値があります。問い合わせ先は都市整備部住宅課(053-457-2457)です。市外から移住する方は住宅取得費等補助金も対象になるかチェックしましょう。
まとめ|予算がなくなる前に、まず窓口の予約を
- 補助上限は29歳以下60万円、30〜39歳30万円
- 令和8年中の婚姻、夫婦の合計所得500万円未満、浜松市内の住宅に住むことが条件
- 対象は令和8年4月1日〜令和9年1月31日に払った住宅費・家賃・引越し費用など。家電や駐車場代は対象外
- 申請は令和9年1月29日まで(予定)、予約制で予算に達すると終了
問い合わせ先は浜松市こども家庭部こども若者政策課(053-457-2795)です。