移住・住宅取得

【令和8年度】浜松市の空き家解体補助金は最大50万円!対象条件・12月25日までの事前相談と、改修に使える補助金

【令和8年度】浜松市の空き家解体補助金は最大50万円!対象条件・12月25日までの事前相談と、改修に使える補助金

【結論】解体費の3分の1・最大50万円。事前相談は12月25日まで、定員20名の先着順

「相続した実家が空き家のまま。解体したいけれど、浜松市から補助は出る?」という方へ。令和8年度の浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)のポイントは次のとおりです。

  • 補助額:解体費用の3分の1、上限50万円
  • 対象:昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建てで、相続・遺贈で取得し、1年以上空き家になっているもの(売却できないと判定された物件に限る)
  • 事前相談が必須:受付は令和8年4月20日〜12月25日、先着順・定員20名
  • 解体工事は、補助金の交付決定を受けてから

条件がかなり細かい制度なので、「うちは対象になりそうか」を以下で順番にチェックしていきましょう。空き家を解体せずに直して住む・貸す場合に使える補助金も後半で紹介します。

いくらもらえる?解体費用別の補助額シミュレーション

補助額は「解体費用×3分の1」で、上限は50万円です。解体費用ごとの目安は次のとおりです。

解体費用 計算 補助額 自己負担
90万円 90万円×1/3 30万円 60万円
120万円 120万円×1/3 40万円 80万円
150万円 150万円×1/3 50万円 100万円
200万円 200万円×1/3=約66万円 50万円(上限) 150万円

解体費用が150万円を超えると補助額は50万円で頭打ちになります。見積もりを取る段階で、補助の対象になる費用の範囲を市に確認しておくと安心です。

対象になる空き家の条件6つ

補助の対象になるのは、次のすべてに当てはまる空き家です。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された、または建築確認を受けた建物(いわゆる旧耐震基準の建物)
  • 一戸建ての住宅
  • 登記の種類が「居宅」、または居宅とほかの用途を兼ねるもの
  • 過去1年間空き家であること
  • 全日本不動産協会の判定で「取引(売却)不可能」とされた物件
  • 文化財などに指定されていないこと

このうち見落としやすいのが「取引不可能」の判定です。立地や状態から見て売却の見込みがあると判断された物件は対象外になります。「売れるなら売りたい」という方は、解体より先に売却を検討するのが順番です。相続した空き家を売る場合は、一定の条件で譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例もあります。

対象になる人の条件。「相続した実家」がメインの対象

申請できるのは、次の条件をすべて満たす人です。

  • 相続人または受遺者として、建物の所有者または共有者として登記されている
  • 相続・遺贈が令和4年12月31日以前に発生している
  • 空き家の所有者が個人である(法人所有は対象外)
  • 浜松市税を完納している
  • 暴力団員などではない
  • 共有者がいる場合は共有者全員の同意を得ている
  • 解体後の土地に、申請者や親族が建物を建てない
  • 建物に抵当権などの担保権や賃借権がついていない

「自分で買った空き家」や「最近相続したばかりの家」は対象外です。また、解体後に家を建て替える予定がある場合も使えません。建て替えを考えている方は、後で紹介する耐震補強や住宅取得の補助金を検討しましょう。

申請の流れ。事前相談→交付決定→解体工事の順番を守る

手続きは次の7ステップで進みます。

  1. 事前相談(必須):令和8年4月20日〜12月25日、先着順
  2. 事前相談の結果通知を受け取る
  3. 補助金の申請(定員20名)
  4. 補助金の交付決定
  5. 解体工事を実施
  6. 工事後に実績報告・補助金の請求
  7. 補助金の交付(振込)

大事なのは、交付決定の前に解体業者と契約したり工事を始めたりしないことです。順番を間違えると補助を受けられなくなるおそれがあります。定員は20名と少ないため、対象になりそうな方は年末を待たずに事前相談を申し込みましょう。

解体する前に知っておきたい固定資産税の注意点

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が軽くなっています。建物を解体して更地にすると、この特例が受けられなくなり、翌年度から土地の固定資産税が上がるのが一般的です。

この補助金は「解体後に建物を建てないこと」が条件なので、更地のまま持ち続けることになります。解体費用の補助だけでなく、その後の税負担や土地の使いみち(売却・駐車場など)まで含めて判断しましょう。具体的な税額は、浜松市の資産税課で確認できます。

解体せずに「直して住む・貸す」なら使える補助金

空き家を残して活用する場合は、次の制度が候補になります。

制度 対象・金額 注意点
木造住宅耐震補強助成 昭和56年5月31日以前の木造住宅。補強計画・工事費の8割以内、上限115万円 静岡県耐震診断補強相談士の補強計画と登録施工事業者の施工が必要。契約前に申請
ハマライフ住宅取得費等補助金 市外から移住した人の住宅購入・リフォーム費用など。1/2、上限100万円 移住から2年以内、50歳未満などの条件あり
結婚新生活支援事業補助金 39歳以下の新婚世帯の住宅購入・リフォーム・家賃など。最大60万円 令和8年中の婚姻、夫婦の所得合計500万円未満など
スマートハウス補助金 蓄電池8万円、太陽光2万円など 市内の戸建てに自ら住む所有者が対象

耐震補強助成の問い合わせ先は建築行政課(053-457-2471)です。空き家を探している側の方は浜松市の空き家バンクの記事もあわせてご覧ください。

まとめ|対象になりそうなら年内の事前相談を

  • 補助額は解体費用の3分の1、上限50万円(解体費150万円で上限に到達)
  • 対象は、令和4年末までに相続した、昭和56年5月以前の一戸建てで、売却できないと判定された空き家
  • 事前相談は12月25日まで、定員20名の先着順。工事は交付決定のあと
  • 解体後は土地の固定資産税が上がるのが一般的。建て替える予定があるなら対象外

問い合わせ先は浜松市 市民部市民生活課(053-457-2231)です。