会社都合退職・解雇なら国保が安くなるって知ってた?
会社の倒産やリストラ、雇止めなどで会社都合退職・解雇になった場合、浜松市の国民健康保険料が大きく軽減される制度があります。「非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度」と呼ばれるこの制度は、条件に当てはまれば前年の給与所得を実際の30%とみなして保険料を計算してもらえるため、負担がぐっと下がります。転職活動中で収入が不安定な時期こそ、忘れずに申請しておきたい制度です。
対象になるのはどんな人?「特定受給資格者」「特定理由離職者」を解説
この制度の対象になるのは、離職日時点で65歳未満で、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する人です。特定受給資格者には、倒産・解雇・退職勧奨などによる離職が該当します。特定理由離職者には、雇止め(契約更新されなかった場合)や、体調不良・家族の介護など正当な理由による自己都合退職が含まれます。自分がどちらに該当するかは、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードで確認できます。
なお、正当な理由がないと判断された自己都合退職は対象外になるので注意しましょう。
どのくらい保険料が下がる?計算の仕組みと具体例
通常、国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されますが、この軽減制度を使うと、前年の給与所得を実際の30%とみなして保険料を算定してもらえます。会社員時代の給与所得がそのまま反映されるのではなく、7割減額した金額で保険料が計算されるイメージです。
たとえば前年の給与所得が300万円だった場合、軽減後は90万円の所得があったものとして保険料が計算されます。所得割の対象額が大きく下がるため、実際に納める保険料もその分安くなります。
軽減される期間はいつまで?
軽減が適用される期間は、離職日の翌日が属する月から、その翌日が属する年度の翌年度末までです。たとえば2026年10月に離職した場合、2026年10月分から2028年3月分までの保険料が軽減の対象になります。この期間中に再就職して国保のままだったとしても、軽減はそのまま継続されます。
【浜松市版】区・行政センター別の申請窓口と持ち物
この軽減制度は自動的には適用されず、区役所や行政センターの国民健康保険担当窓口での届出が必要です。持ち物は、ハローワークで交付された「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(全件版)」です。この書類がないと手続きができないため、離職後にハローワークで手続きを済ませてから区役所へ向かいましょう。
| 区 | 窓口 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 中央区 | 中央区役所 | 浜松市中央区元城町103-2 | 053-457-2216 |
| 中央区 | 東行政センター | 浜松市中央区流通元町20-3 | 053-424-0183 |
| 中央区 | 西行政センター | 浜松市中央区雄踏一丁目31-1 | 053-597-1166 |
| 中央区 | 南行政センター | 浜松市中央区江之島町600-1 | 053-425-1582 |
| 浜名区 | 浜名区役所 | 浜松市浜名区貴布祢3000 | 053-585-1125 |
| 浜名区 | 北行政センター | 浜松市浜名区細江町気賀305 | 053-523-2864 |
| 天竜区 | 天竜区役所 | 浜松市天竜区二俣町二俣481 | 053-922-0021 |
お住まいの地区がどの窓口の管轄か迷う場合は、事前に電話で確認してから来庁するとスムーズです。
問い合わせ先は変わる可能性もあるので、必ず最新情報を参照ください。
まとめ
会社都合退職や解雇、雇止めにあった場合は、国民健康保険料が大きく軽減される可能性があります。「もしかして対象かも」と思ったら、まずはハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取り、お住まいの区の窓口へ相談してみましょう。あわせて、収入が減ったときに使える国民年金保険料の免除・納付猶予制度も確認しておくと安心です。