【結論】19〜22歳の子の給与収入が136万円を超えても197万円までは控除が残る(最大63万円)
大学生や専門学校生の子がアルバイトを頑張った年、「扶養から外れて親の税金が一気に増えた」という話を聞いたことはないでしょうか。これをやわらげるのが特定親族特別控除です。令和8年分(2026年分)の年末調整で押さえるべき点は次のとおりです。
- いくら…所得税の控除額は最大63万円。市民税・県民税でも別に最大45万円の控除があります
- だれの…その年12月31日現在で19歳以上23歳未満、生計を一にする親族(いわゆる大学生年代の子)
- どこからどこまで…子の合計所得金額が62万円超123万円以下。給与収入だけなら136万円超197万円以下(令和7年分は123万円超188万円以下)
- いつまでに何をする…勤務先に出す年末調整の申告書に記入するだけ。出し忘れても確定申告で受けられます
- 注意…配偶者、事業専従者、控除対象扶養親族に該当する人は対象外
この控除は令和7年度税制改正で創設され、令和8年度税制改正で金額のラインが見直されました。今年(令和8年分)から数字が変わるため、去年の感覚のままだと申告書を書き間違えかねません。
【令和8年分の変更点】子の給与収入ラインが「136万円超197万円以下」に引き上げられた
令和8年度税制改正で、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に、扶養親族等の合計所得金額要件が58万円から62万円に引き上げられました。この2つが動いた結果、特定親族特別控除の対象になる子の収入ラインも上がっています。
| 項目 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族等の合計所得金額要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 同じく給与収入だけの場合 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象(合計所得金額) | 58万円超123万円以下 | 62万円超123万円以下 |
| 同じく給与収入だけの場合 | 123万円超188万円以下 | 136万円超197万円以下 |
つまり2段構えになっています。子の給与収入が136万円までなら、親は従来どおり特定扶養控除(63万円)を受けられます。136万円を超えても197万円までなら、この特定親族特別控除でカバーされ、控除がいきなりゼロになることはありません。
「136万円」は合計所得金額62万円+給与所得控除の最低保障額74万円、「197万円」は123万円+74万円です。「所得の線+74万円が給与収入の線」と覚えておくと、また改正があっても対応しやすくなります。
静岡県の最低賃金は2026年10月15日から1,154円になり、同じ勤務時間でも去年より年収が増えやすくなっています。子の年収を「去年と同じくらい」と思い込まず、11月に一度計算し直すのが安全です。
控除額はいくら?子の合計所得金額別の早見表(最大63万円)
控除額は子の合計所得金額に応じて階段状に下がります。令和8年分以後は次のとおりです。かっこ内は、子の収入が給与だけの場合の給与収入の目安(合計所得金額+74万円)です。
| 子の合計所得金額(給与収入の目安) | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 62万円超85万円以下(136万円超159万円以下) | 63万円 |
| 85万円超90万円以下(159万円超164万円以下) | 61万円 |
| 90万円超95万円以下(164万円超169万円以下) | 51万円 |
| 95万円超100万円以下(169万円超174万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(174万円超179万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(179万円超184万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(184万円超189万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(189万円超194万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(194万円超197万円以下) | 3万円 |
ポイントは、合計所得金額85万円(給与収入159万円)以下までは満額の63万円が確保されているところです。特定扶養控除と同じ63万円なので、子の収入が136万円を少し超えたくらいでは親の税負担は変わりません。
逆に給与収入160万円を超えたあたりから控除は目に見えて減ります。170万円で41万円、180万円で21万円、190万円で6万円と下がり、197万円を超えるとゼロです。子が年末にシフトを増やそうとしているなら、この階段のどこにいるかを共有しておくとよいでしょう。
浜松の会社員だと税金はいくら減る?税率別のざっくり試算
「63万円の控除」と言われてもピンと来ないので、税金がいくら減るかに置き換えてみます。所得控除で減る税額は控除額×税率が目安です。以下は編集部が機械的に計算した概算で、復興特別所得税(2.1%)は含めていません。
| あなたの所得税率 | 控除63万円のときの所得税の軽減額(目安) |
|---|---|
| 5% | 約31,500円 |
| 10% | 約63,000円 |
| 20% | 約126,000円 |
これに市民税・県民税の軽減(最大45万円の控除)が加わります。住民税の所得割の税率を10%とするとさらに45,000円ほど。所得税率10%の人なら、所得税と住民税を合わせて年10万円前後の差になる計算です。
家族の例で見てみましょう。浜松市に住む会社員(所得税率10%)と、大学2年生の子(20歳)が1人いる家庭で、子の給与収入が年間170万円だったケースです。
- 子の合計所得金額は170万円−74万円=96万円。早見表では95万円超100万円以下にあたるので、所得税の控除額は41万円
- 所得税の軽減額は41万円×10%=約41,000円
- 子の収入が159万円以下におさまっていれば控除は63万円で、軽減額は約63,000円。その差は約22,000円
「年収が11万円増えたら親の税金が約2万円増えた」という形です。世帯全体では手取りが増えますが、増えた分がそのまま残るわけではないと知っておくと計画が立てやすくなります。なお年末調整で実際に戻る金額は毎月天引きされている源泉所得税の額で変わるため、個別の金額は勤務先か税務署に確認してください。
浜松市の市民税・県民税にも控除がある(最大45万円)。ただし1年ズレる
特定親族特別控除は所得税だけの話ではありません。浜松市の市民税・県民税でも令和8年度から同じ名前の控除が設けられています。金額は所得税より少し低く、最大45万円です。
| 子の合計所得金額(給与収入の目安) | 控除額(市民税・県民税) |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
所得税の表と見比べると、区切りが62万円ではなく58万円、給与収入の目安が136万円ではなく123万円になっています。これは間違いではなく、市民税・県民税が1年遅れで課税されるしくみによるものです。
市民税・県民税は前年の所得をもとに翌年度に課税されます。令和8年度の市民税・県民税に反映されるのは令和7年中の所得で、令和7年分の給与所得控除の最低保障額は65万円、扶養親族等の所得要件は58万円でした。だから令和8年度の表は58万円・123万円の区切りになっているのです。今年(令和8年分)の収入が市民税・県民税に効いてくるのは令和9年度分で、そのときの区分は市の公表を確認してください。
手続きの面では、市民税・県民税のために別の申請書を出すという案内は市のページにはありません。年末調整をしている会社員の方は、勤務先に出す申告書に書いておけばそのまま市民税・県民税にも反映される流れになります。給与以外の収入があって市民税・県民税の申告をする方は、申告書の該当欄に記入してください。
年末調整の手続き。どの申告書に書く?出し忘れたときは確定申告
特定親族特別控除を受けるには、勤務先に出す年末調整の書類に記入が必要です。使うのは次の申告書です。
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
名前が長いのですが、要は基礎控除の申告書と一体になった様式で、そのなかに特定親族特別控除の欄があります。毎年10〜11月ごろに勤務先から配られる書類のうちの1枚だと考えてください。
書くときは、子の氏名・生年月日・続柄・マイナンバーなどに加えて、その年の合計所得金額の見積額を記入します。アルバイト収入しかない子なら、1年分の給与収入の見込みから給与所得控除(最低74万円)を引いた金額です。12月の給与や賞与、年末の短期バイトまで含めた見込みで書くのがコツで、子に「今年いくらくらい稼ぎそう?」と早めに聞いておくと11月に慌てずに済みます。
見積額が実際とずれても、あとから直せます。勤務先で再年末調整をしてもらうか、自分で確定申告をするかのどちらかです。年の途中で就職・転職した人、出し忘れた人、年末調整の対象でない人も確定申告で控除を受けられます。
複数の子が対象になる場合は、子1人ずつ別に記入します。19〜22歳の子が2人いて2人とも対象に当てはまるなら、控除もそれぞれ計算されます。逆に、夫婦のどちらか一方しか同じ子について控除を受けられないため、夫と妻の両方が同じ子を書いてしまわないよう気をつけてください。
対象にならないのはどんな人?4つのパターン
年齢と収入のラインに当てはまっていても、次に当てはまる人は特定親族特別控除の対象になりません。
- 配偶者…名前が「親族」なので勘違いしやすいのですが、配偶者は対象外です。配偶者には配偶者控除・配偶者特別控除という別の制度があります。
- 事業専従者…青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている人、白色申告者の事業専従者は対象になりません。自営業の手伝いをして給与をもらっている子がいる家庭は注意です。
- 控除対象扶養親族に該当する人…子の合計所得金額が62万円以下(給与収入136万円以下)なら、そもそも扶養控除(特定扶養控除63万円)の対象です。両方を重ねて受けることはできません。
- その子自身が特定親族特別控除を受けている場合…同じ人について二重に適用することはできません。
また年齢の判定はその年の12月31日現在です。年の途中で23歳になった子は対象から外れ、18歳の子が年内に19歳になれば対象に入ります。学年ではなく12月31日時点の年齢で見る点に注意してください。
もうひとつ混同しやすいのが、子自身の税金や社会保険とは別の話だという点です。この控除は「親の所得税・住民税」を軽くするもので、子本人に税金がかかるか、健康保険の被扶養者でいられるか(いわゆる社会保険の壁)は別の基準で決まります。親の税金が軽くなる範囲でも、子本人が社会保険料を負担することになるケースはあります。迷うときは勤務先や税務署、市民税課に確認してください。
まとめ:今年の年末調整は「136万円」と「197万円」を覚えておく
- 19〜22歳の子の給与収入が136万円まで…従来どおり特定扶養控除(63万円)
- 136万円超〜197万円…特定親族特別控除で段階的にカバー(所得税は最大63万円)
- 令和8年分の変更点は給与所得控除の最低保障額74万円と扶養親族等の所得要件62万円。この2つで収入ラインが上がりました
- 市民税・県民税にも同様の控除があり最大45万円。ただし令和8年度分は令和7年中の所得が対象なので、区切りは58万円・123万円
- 手続きは年末調整の申告書に記入。出し忘れても確定申告で受けられます
- 配偶者・事業専従者・控除対象扶養親族に該当する人は対象外
勤務先から年末調整の書類が配られたら、まず子に今年の収入見込みを確認するところから始めましょう。去年の「123万円・188万円」で覚えている人ほど、書き間違えやすいタイミングです。個別の判断は、所得税なら税務署、市民税・県民税なら浜松市役所財務部市民税課(電話:053-457-2145)へお問い合わせください。
年末調整で見落としやすい控除は他にもあります。あわせて令和8年分から最大6万円になった生命保険料控除もご確認ください。