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【令和8年分】生命保険料控除が最大6万円に!23歳未満の子がいる浜松の会社員は年末調整でいくら戻る?

【令和8年分】生命保険料控除が最大6万円に!23歳未満の子がいる浜松の会社員は年末調整でいくら戻る?

生命保険料控除、23歳未満の子がいる家庭は上限が4万円→6万円に

会社員の年末調整でおなじみの「生命保険料控除」に、子育て世帯向けの特例ができました。令和8年分(2026年分)の所得税から、23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に引き上げられます。

ポイントは次の3つです。

  • 対象は一般生命保険料控除だけ(介護医療保険料控除・個人年金保険料控除は4万円のまま)
  • 計算が変わるのは新契約(平成24年1月1日以後に結んだ契約)の保険料
  • 期間限定の特例で、令和8年分と令和9年分の所得税に適用

この記事では、控除額がいくら増えるのか、税金は実際いくら減るのか、そして「増えたはずなのに得しない」落とし穴までを、浜松市で働く会社員の目線で整理します。

【計算表】令和8年分の一般生命保険料控除はこう変わる

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約)の一般生命保険料について、控除額の計算式が次のように変わります。

年間の支払保険料 改正前の控除額
20,000円以下 支払保険料の全額
20,000円超 40,000円以下 保険料×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 保険料×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
年間の支払保険料 令和8年分の控除額(23歳未満の扶養親族がいる場合)
30,000円以下 支払保険料の全額
30,000円超 60,000円以下 保険料×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下 保険料×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

金額の区切りも控除額も、ちょうど1.5倍に引き上げられたイメージです。なお旧契約(平成23年12月31日以前の契約)だけの場合の上限5万円は変わりません。新契約と旧契約の両方を払っている場合は、合わせた一般生命保険料控除の限度額が6万円になります。

【早見表】年間保険料いくらで、税金はいくら減る?

実際に手元に残るお金がいくら増えるのかを、年間の新生命保険料の額別にまとめました。減税額は「増えた控除額×所得税率」の概算です。

年間保険料(月額) 改正前の控除額 令和8年分の控除額 控除額の増加 減税額(税率10%) 減税額(税率20%)
24,000円(月2,000円) 22,000円 24,000円 +2,000円 約200円 約400円
48,000円(月4,000円) 32,000円 39,000円 +7,000円 約700円 約1,400円
60,000円(月5,000円) 35,000円 45,000円 +10,000円 約1,000円 約2,000円
96,000円(月8,000円) 40,000円 54,000円 +14,000円 約1,400円 約2,800円
120,000円以上(月1万円以上) 40,000円 60,000円 +20,000円 約2,000円 約4,000円

控除額が最大の2万円増えるのは、一般生命保険料を年12万円(月1万円)以上払っている場合です。所得税率10%の人でおよそ2,000円、20%の人でおよそ4,000円。「数万円戻ってくる」制度ではありませんが、申告書の書き方ひとつで確実に取り戻せるお金です。

対象になるのは?「23歳未満の扶養親族」の条件

特例が使えるのは、その年の12月31日時点で年齢23歳未満の扶養親族がいる人です。扶養親族とは、次のすべてを満たす人をいいます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • その年の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら年収123万円以下)であること
  • 青色事業専従者として給与を受けていない、または白色事業専従者でないこと

ここで押さえておきたいのが、16歳未満の子どもも「扶養親族」に含まれるという点です。16歳未満は扶養控除の対象外(控除対象扶養親族ではない)ですが、この生命保険料控除の特例では対象になります。0歳の赤ちゃんから大学生くらいまで、子どもがいる家庭なら幅広く当てはまると考えてよいでしょう。

見落とし注意|合計12万円の上限は変わらない

ここが一番の落とし穴です。生命保険料控除には3つの区分がありますが、3区分を合計した適用限度額12万円は据え置きのままです。

区分 改正前の上限 令和8年分の上限
一般生命保険料控除 40,000円 60,000円
介護医療保険料控除 40,000円 40,000円
個人年金保険料控除 40,000円 40,000円
合計適用限度額 120,000円 120,000円

3区分を単純に足すと6万円+4万円+4万円=14万円ですが、実際に控除できるのは12万円まで。つまりすでに3区分すべてを上限いっぱいまで使っている人は、今回の特例で控除額が増えません。恩恵が大きいのは、一般生命保険料だけ、または一般+もう1区分を払っているという家庭です。

浜松市の市民税・県民税(住民税)は変わりません

もうひとつ注意したいのが、今回の特例は所得税だけの話で、住民税(市民税・県民税)には適用されないことです。

浜松市の市民税・県民税における生命保険料控除は、新契約なら一般・介護医療・個人年金の各区分で上限28,000円、3区分合わせて上限70,000円のままです(旧契約のみの場合は各35,000円)。

年末調整の書類は所得税も住民税も同じ申告書をもとに処理されるため、書類の書き方を変える必要はありません。ただし「控除が6万円に増えたから住民税も安くなるはず」と期待していると、翌年6月に届く市民税・県民税の通知を見てがっかりすることになります。減るのは所得税だけと覚えておきましょう。

年末調整で何をすればいい?保険料控除申告書の書き方

手続き自体は、これまでの年末調整とほとんど変わりません。

  1. 10月ごろ、保険会社から「生命保険料控除証明書」が届く(ハガキまたは電子データ)。年末調整まで必ず保管しておきます。
  2. 勤務先から配られる「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」に、証明書を見ながら保険料を記入します。
  3. 令和8年分の申告書には、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例に対応した記載欄が新たに追加されています。該当する人はここにチェック・記入を忘れないようにします。
  4. 控除証明書を添付して勤務先へ提出します。

記入欄を空欄のままにすると、せっかくの特例が適用されません。年末調整で漏れてしまった場合でも、翌年の確定申告で申告すれば控除を受けられます。個人事業主の方は、確定申告書の生命保険料控除欄に記入します。

まとめ

  • 令和8年分の所得税から、23歳未満の扶養親族がいる人は一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円に
  • 対象は新契約(平成24年1月1日以後)の一般生命保険料。介護医療・個人年金は据え置き
  • 控除額が最大2万円増え、減税額は税率10%でおよそ2,000円、20%でおよそ4,000円
  • 16歳未満の子も対象。合計所得金額62万円以下などの要件あり
  • 合計12万円の上限は据え置き。3区分すべてを上限まで使っている人は増えない
  • 浜松市の市民税・県民税は対象外。減るのは所得税だけ

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