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【2026年8月完全移行】浜松市の「資格確認書」はどう申請する?高齢の親の分を家族が代理でもらう方法と窓口一覧

【2026年8月完全移行】浜松市の「資格確認書」はどう申請する?高齢の親の分を家族が代理でもらう方法と窓口一覧

浜松市で資格確認書がもらえる人・申請が必要な人

「マイナ保険証を使えない親のために、紙の代わりになるものが欲しい」——そんなときに使えるのが資格確認書です。結論から整理すると、次のようになります。

  • マイナ保険証を持っていない方…申請しなくても、浜松市から資格確認書が交付されます
  • マイナ保険証は持っているが、高齢・障がいなどで使うのが難しい方(要配慮者)…申請すれば資格確認書を受け取れます
  • マイナンバーカードを紛失中・更新中の方…申請すれば受け取れます

つまり「何もしなくても届く人」と「窓口で申請しないと届かない人」がいる、というのがいちばんのポイントです。

この記事では、浜松市の国民健康保険に加入している方を前提に、申請方法・窓口・家族が代理で手続きする方法を整理します。勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や後期高齢者医療制度に加入している方は、資格確認書を出すのが市ではなく加入先の保険者になり、申請先や様式も変わります。ご自身の加入先がどこかわからない場合は、手元の資格確認書や資格情報のお知らせに書かれた保険者名をご確認ください。

2026年8月1日で暫定措置が終了。期限切れの保険証はもう使えない

「引き出しに古い保険証が残っているから大丈夫」と思っていませんか。紙・プラスチックの健康保険証は、すでに使えなくなっています。厚生労働省は、これまでの経過を次のように説明しています。

時期 何が起きたか
2024年12月2日 従来の健康保険証が新たに発行されなくなった
2025年12月1日 従来の健康保険証の有効期限がすべて終了
2026年7月31日 期限切れの保険証を医療機関に持参した場合の対応が終了
2026年8月1日以降 受付でマイナ保険証か資格確認書の提示が必要

2026年8月1日以降、期限切れの保険証だけを持って医療機関に行くと、その場で保険資格を確認できずいったん医療費を全額支払うことになる場合があります。あとから療養費を申請できるケースもありますが、手間と立て替えの負担は大きいものです。手元にあるのがマイナ保険証か資格確認書か、今のうちに確認しておきましょう。

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は別物。うちに届いたのはどっち?

浜松市からは、似た名前の2種類の書類が送られます。混同しやすいので、違いを押さえておきましょう。

  資格確認書 資格情報のお知らせ
届く人 マイナ保険証を持っていない方 マイナ保険証を持っている方
使い方 医療機関の窓口にこれ1枚を提示すれば保険診療が受けられる マイナ保険証と一緒に提示する補助的な書類
これだけで受診できる? できる できない

令和8年度(2026年度)は、どちらも令和8年7月17日(金曜日)に発送されています。有効期限は原則として更新日の翌年7月31日までですが、70歳・75歳に到達する方や在留期限が満了する方は期限が短くなる場合があります。なお資格情報のお知らせは、70歳未満で記載内容に変更がなければ再送付されず、70歳以上の方には毎年8月に送付されます。

申請が必要なのはこの2パターン(要配慮者/カードの紛失・更新中)

浜松市で資格確認書の交付を申請できるのは、次の2つに当てはまる場合です。

  1. 要配慮者…マイナ保険証での受診などが困難な方(高齢者、障害がある方など)
  2. マイナンバーカードの紛失者・更新者…カードを失くしてしまった方、更新手続き中で手元にない方

1つめの「要配慮者」について、厚生労働省はマイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害のある方等)と説明しており、あわせて病態の変化などにより顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合にも資格確認書を交付できるとしています。「実家の親はカードを持っているけれど、窓口で毎回手間取っている」というようなケースが当てはまるかどうかは市が個別に判断しますので、まずは下記の窓口にご相談ください。

要配慮者として資格確認書が交付された方は、更新のときにあらためて申請する必要はありません(厚生労働省の説明)。毎年手続きをし直す心配はない、と考えておいてよいでしょう。

ただし市は「マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持ちたいという理由では、この申請はできません」と明記しています。予備として持っておきたい、という理由では交付されない点に注意してください。

【浜松市】資格確認書の申請方法・窓口・受付時間

申請は窓口申請のみで、郵送やオンラインでは受け付けていません。手続きできるのは世帯主または同一世帯の人です。

  • 受付窓口…中央区役所内の保険年金課、浜名区役所・天竜区役所内の長寿保険課、各行政センター内の国民健康保険担当、各支所・協働センター・市民サービスセンター・ふれあいセンター内の窓口
  • 受付時間…午前8時30分〜午後5時15分
  • 休み…土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日〜1月3日
  • 持ち物…本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、旅券、在留カードなど顔写真付の公的証明書。顔写真付がない場合は2点で確認)、要配慮者に当たることがわかる書類(介護保険の被保険者証など)

なお支所・協働センター・市民サービスセンターなどの身近な窓口は、取り扱える国民健康保険の手続きが限られている場合があります。遠回りにならないよう、出かける前に下の電話番号で「資格確認書の交付申請ができるか」を確認しておくと安心です。

窓口 電話番号
中央福祉事業所 保険年金課(中央区役所内) 053-457-2216
同(東行政センター内) 053-424-0183
同(西行政センター内) 053-597-1166
同(南行政センター内) 053-425-1582
浜名福祉事業所 長寿保険課(浜名区役所内) 053-585-1125
同(北行政センター内) 053-523-2864
天竜福祉事業所 長寿保険課(天竜区役所内) 053-922-0021
健康福祉部 国保年金課 053-457-2637

家族が代理で申請するには?委任状の書き方と持ち物

「親は足が悪くて区役所まで行けない」という場合でも大丈夫です。浜松市では代理申請が可能で、その場合は委任状と身分証明書が必要になります。

委任状は浜松市の様式(「国民健康保険に関する手続きについての委任状」)が申請案内のページからダウンロードでき、書き方には次のような決まりがあります。

  • 委任者本人がすべて自筆で記入する
  • 押印は朱肉を使用した印。スタンプ式(シヤチハタ等)の印は不可
  • 代理人に委任する事項を必ず記載する。記載していない事項は手続きできない
  • 書き損じは修正ペンを使わず、二重線を引いて訂正し、押印欄と同じ印を訂正印として使う
  • 受付の際は代理人の運転免許証等の身分証明書を提示する

とくに注意したいのが3つめです。「資格確認書の交付申請」と具体的に書いておかないと、窓口で手続きできずに出直しになってしまいます。

なお、別世帯の家族が代理人になる場合は立場によって必要書類が変わります。成年後見人などの法定代理人は戸籍謄本などで資格を確認できる書類、それ以外の任意代理人は委任状を持参してください。同じ世帯の人が手続きする場合は、委任状は要りません。

マイナ保険証をやめたいときは「利用登録の解除申請」

「一度マイナ保険証に登録したけれど、やっぱり紙の資格確認書に戻したい」という場合は、マイナ保険証の利用登録の解除申請ができます。浜松市国民健康保険の加入者は、窓口とオンラインのどちらでも申請できます。

  窓口申請 オンライン申請
必要なもの 身元確認書類(顔写真付の公的証明書1点、またはその他の公的書類2点)。代理人が行う場合は委任状 NFC対応のスマートフォン、申請者のマイナンバーカード、署名用電子証明書の6〜16桁のパスワード
資格確認書の受け取り 窓口で受け取れる 郵送で交付(届くまで数日)

オンライン申請は市の「はままつスマート申請」から手続きします。入口は浜松市「マイナ保険証利用登録の解除申請」のページ(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokuho/kaijosinsei.html)に案内されています。

手続きのポイントは次のとおりです。

  • 申請してからマイナポータルへ解除が反映されるまでに2〜3か月かかる
  • 解除すると、救急隊員が搬送先の選定に役立てる「マイナ救急」が利用できなくなる
  • 署名用電子証明書のパスワードを忘れた場合は、オンライン申請ができないため窓口での手続きになる

浜松市国民健康保険以外に加入している方(勤務先の健康保険、後期高齢者医療制度など)は、ご自身が加入する医療保険の保険者へ問い合わせてください。

資格確認書を持たずに受診してしまったら?療養費の申請で取り戻せる

旅行先で急に具合が悪くなった、資格確認書を持ち忘れた——そんなときは、医療機関でいったん治療費の全額を支払うことになります。ただし、やむを得ない理由だったと認められれば、あとから「療養費」として支払ったお金の一部を返してもらう申請ができます。

浜松市国民健康保険の場合、申請に必要なものは次のとおりです。

  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 診療報酬明細書(医療機関で発行してもらう)
  • 領収書(内訳明細がない場合は内訳書も)
  • 資格確認書など記号番号がわかるもの
  • 世帯主の振込先口座がわかるもの
  • マイナンバーカードまたは通知カード、顔写真付の身分証明書

申請窓口は各区役所・行政センター内の国民健康保険担当です。代理の方が申請する場合は、交付申請と同じように委任状や戸籍謄本などが必要になります。

全額を立て替えて明細をそろえる手間を考えると、やはりマイナ保険証か資格確認書を財布に入れておくのがいちばん確実です。制度の詳しい条件や支給額の計算は市の窓口(国保年金課 053-457-2637)でご確認ください。

まとめ

  • 2026年8月1日以降、受付ではマイナ保険証か資格確認書の提示が必要。期限切れの健康保険証はもう使えない
  • マイナ保険証を持っていない方には、申請不要で資格確認書が交付される
  • 申請が必要なのは要配慮者(高齢者・障害がある方など)とマイナンバーカードの紛失者・更新者の2パターン。要配慮者として交付された方は更新時の申請は不要
  • 「念のため持っておきたい」という理由では申請できない
  • 申請は窓口のみ。世帯主または同一世帯の人が、顔写真付の本人確認書類を持って手続きする。身近な窓口は取扱いが限られる場合があるので事前に電話確認を
  • 代理申請もできる。委任状(自筆・朱肉の印・委任事項の記載)と代理人の身分証明書を忘れずに
  • マイナ保険証をやめたいときは窓口でもオンラインでも解除申請ができる(反映まで2〜3か月)
  • 持たずに受診して全額払った場合は療養費の支給申請ができる
  • 令和8年度(2026年度)の資格確認書・資格情報のお知らせは7月17日に発送済み。有効期限は原則翌年7月31日

国民健康保険まわりでは、会社都合で退職した方の保険料が軽くなる制度もあります。あわせて浜松市の非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減制度もご覧ください。