児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、父母の離婚や死別などによってひとり親(またはそれに準じる状態)で子どもを育てている家庭に対して、生活の安定と自立を支援するために支給される手当です。浜松市では、離婚(事実婚の解消を含む)、父母の死亡、父母の障害、遺棄、拘禁など、さまざまな事情でひとり親となった家庭が対象になります。
支給額はいくら?全部支給・一部支給の基準
児童扶養手当の月額は、申請者の所得に応じて「全部支給」「一部支給」「支給停止」の3段階に分かれます。
| 区分 | 第1子 | 第2子以降(1人につき加算) |
|---|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 | 11,350円 |
| 一部支給 | 48,040円〜11,340円 | 11,340円〜5,680円 |
一部支給の金額は所得額に応じて10円刻みで細かく変動します。
対象となる条件
対象となるのは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭です。一方で、児童が日本国内に住んでいない場合、児童福祉施設等に入所している場合、児童が父(または母)と同居している場合などは対象外となります。
所得制限(扶養人数別・2026年度の年収目安)
児童扶養手当の所得制限限度額は、税法上の扶養人数によって変わります。下表は令和8年度(2026年度)の所得ベースの限度額と、給与所得のみと仮定した場合の年収目安をまとめたものです。
| 扶養人数 | 全部支給の所得限度額 | 年収目安 | 一部支給の所得限度額 | 年収目安 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 約152.0万円 | 208万円 | 約334.3万円 |
| 1人 | 107万円 | 約190.0万円 | 246万円 | 約385.0万円 |
| 2人 | 145万円 | 約244.3万円 | 284万円 | 約432.5万円 |
| 3人 | 183万円 | 約298.6万円 | 322万円 | 約480.0万円 |
| 4人 | 221万円 | 約352.9万円 | 360万円 | 約527.5万円 |
| 5人 | 259万円 | 約401.3万円 | 398万円 | 約575.0万円 |
ここでいう「所得」は年収そのものではなく、給与所得控除や社会保険料相当額(一律8万円)などを差し引いた金額です。表中の「年収目安」は、給与所得のみで他に控除がないと仮定した場合のおおよその換算値のため、実際の年収制限は医療費控除や社会保険料の実額などによって前後します。正確な判定は、お住まいの地区のこども家庭センターに相談することをおすすめします。なお、6人目以降の扶養親族がいる場合は、1人につき所得限度額が38万円加算されます。
申請方法・必要書類
お住まいの地区を担当する「こども家庭センター」の窓口で、「児童扶養手当認定請求書」を提出します。戸籍謄本や住民票、所得証明書など、離婚事由や世帯状況に応じて必要書類が異なるため、事前に窓口へ電話で確認してから来庁するとスムーズです。
支給日はいつ?振込スケジュール
児童扶養手当は年6回、奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)の11日に、前月までの2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。11日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日が振込日になります。
まとめ
児童扶養手当は所得に応じて金額が変わる制度のため、まずはご自身の所得が制限額内かを確認したうえで、こども家庭センターへ相談することをおすすめします。あわせてひとり親家庭等医療費助成制度も対象になる場合が多いので、次の記事もご確認ください。
この記事でご紹介した内容は、浜松市の子育て情報サイト「ぴっぴ」を参考にしています。制度は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでもご確認ください。