ひとり親世帯にとってお子さんが体調不良の時の負担は大きいです。その時に受けられる支援制度が「ひとり親家庭等医療費助成制度」です。
この制度の特徴は、お子さんだけでなく親御さん自身の医療費も助成の対象になるという点です。「自分の通院費まで助成されるとは知らなかった」という方も多いので、この機会にぜひ内容を確認してみてください。
ひとり親家庭等医療費助成制度とは?
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭(または両親のいない家庭)で20歳の誕生月に達するまでの子どもを養育している世帯を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。所得税がかかっていない世帯であることが主な条件になります。
助成される医療費の範囲・自己負担額
| 区分 | 自己負担 |
|---|---|
| 0〜6歳の通院 | 負担なし |
| 小学生以上の通院 | 医療機関ごと月500円 |
| 時間外・休日受診 | 年齢を問わず500円 |
| 入院 | 負担なし |
| 薬局(院外処方) | 負担なし |
令和8年10月からは入院時の食事療養費が無料になり、小中学生の通院も無料化される予定です。
対象となる世帯の条件(所得制限・非課税ラインの目安)
対象になるのは、離婚・死別・障害などによりひとり親となった家庭で、かつ世帯の所得税が非課税であることが条件です。児童扶養手当のように「扶養人数ごとの所得制限限度額表」が公表されているわけではなく、あくまで前年の所得に対する所得税(および住民税)が非課税かどうかで判定される点が特徴です。
非課税ラインの目安(2026年時点)
ひとり親(寡婦・ひとり親控除の対象者)には住民税の非課税基準に優遇があり、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合、年収でおおむね204万円未満)であれば住民税が非課税になる、というのが広く知られている目安です。これは親1人・子1人の世帯を想定した目安であり、扶養する子どもの人数が増えると非課税ラインの金額は変わります。
この非課税基準は、児童扶養手当の所得制限限度額のように毎年度改定される性質のものではなく、地方税法上の非課税基準がベースになっているため、2026年時点でも大きな変更は見込まれていません。ただし、扶養人数ごとの正確な非課税ラインや、所得税(国税)ベースでの詳しい判定基準は、お住まいの区の窓口・税務担当に確認するのが確実です。
児童扶養手当の対象家庭と重なる部分が多いため、児童扶養手当の申請とあわせて相談すると手続きがスムーズです。
申請方法・申請窓口・償還方法
お住まいの地区を担当する「こども家庭センター」で「ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書」を提出します。資格の取得は認定日ではなく申請日を基準に判定され、申請した日の翌日から医療費助成の対象になります。
助成の受け方には3つのパターンがあります。市内の病院・診療所・歯科診療所・薬局では、窓口で「受給者証」を提示することで自己負担が最初から軽減される「現物給付」が受けられます。市内の柔道整復師(整骨院・接骨院)や、市外(静岡県内)の医療機関では現物給付が受けられないため、自動的に払い戻される「自動償還」になります。そして、受給者証を提示せずに受診したときや、静岡県外の医療機関を受診した場合は、現物給付・自動償還のどちらも利用できず、自分で申請して払い戻しを受ける「払い戻し(手動償還)」が必要です。県外の病院にかかることが多い方は、この払い戻し申請の手続きを覚えておくと安心です。
こんなときは手続きが必要
引っ越しをしたとき、再婚したとき、児童が就職や婚姻で対象外になったときなどは、速やかに届出が必要です。手続きを忘れると、後日助成分の返還を求められる場合があるので注意しましょう。
まとめ
ひとり親家庭等医療費助成制度は、児童扶養手当とあわせて申請することで医療費の負担を大きく減らせる制度です。まずはお住まいの地区のこども家庭センターに相談し、児童扶養手当と同時に手続きを進めることをおすすめします。
この記事でご紹介した内容は、浜松市の子育て情報サイト「ぴっぴ」を参考にしています。制度は変更される場合があるため、最新情報は公式サイトでもご確認ください。